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円茂竹縄ブログ

『漫画・あらゆる領収書〜』の電子書籍版が出ました!

表題、上のリンクはKindle版です。電子書籍の流通ってどうなってるのかよくわからないんですけれども、いちおう思いつくストアには並べられているようです。

などなどなどなど。お使いの端末やアプリでもお読みになれるかと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げますm(__)m
もちろん紙書籍も書店さんにあります! 気になった方はどんなもんか、一度店頭で是非。

ところで、あのニュースについてちょっと考えた

Expired
男性に下された判決は「有罪だが、国税当局の課税方法は不相当」というものだった。競馬などの所得を申告せず、所得税約5億7千万円の支払いを免れたとして所得税法違反(単純無申告)罪に問われた元会社員の男性(39)。大阪地裁は23日、懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)の有罪としながらも、課すべき税額を約5200万円と約10分の1に大幅減額した。

ニュースタイトルに踊る「経費」の文字に若干反応してました。

これ、男性はそもそも納税義務があることは知っていたようで、にも関わらず申告しなかった点で「有罪」=納税しなさいよ、ということなんですが、課税額については男性の主張が全面的に認められ、すべての馬券購入費が経費にでき(検察はアタリ馬券のみと主張していた)、ひいては納税額が大幅に減額したという。
そんな話だったと思います。

競馬の払戻金って課税対象なんですね…。知らなかった。宝くじの当選金は非課税なはずです。
そして競馬の払戻金は、普通は「一時所得」であるらしい。タックスアンサーにもそう書いてありますね。

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)、競馬や競輪の払戻金 (以下略)
No.1490 一時所得|所得税|国税庁

対して今回の判決は一時所得とすることを退けたと。「雑所得」だとの判断をされたかと思うんですが、雑所得とはなんぞや。タックスアンサーには

雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。
No.1500 雑所得|所得税|国税庁

とあります。見比べてみると、たしかに男性の場合、「一時所得」ではなさそうです。”資産運用として継続的に購入していた”というあたりを判決でも拾われたかと思います。営利目的うんぬん「以外の所得」ではないですね。なるほど…奥深し、税金の世界。

今回の男性の場合はこのような結果でしたが、実際の個別の税金相談はケースバイケースですし税理士さんへ、ということになります。しかし、税金関係の書籍も、一度読んでおくと税理士さんの話も理解しやすいかと思いますし、関連ニュースも興味深く読み解けるかと思います。

『漫画・あらゆる領収書〜』も、書籍版・電子書籍版ともに、是非よろしくお願い致しますm(__)m